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​構成団体(50音順)

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神戸植生研究会
草原のアヒル組
ブナを植える会
協力団体

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役員(令和5年5月31日現在)

会長      武田 義明 (神戸植生研究会(神戸大学 名誉教授))

副会長     池内 清  

副会長(会計) 佐藤憲一  (こうべ森の学校)

事務局     橋本佳延  (神戸植生研究会)

理事      桑田 結 (ブナを植える会)

        北岡 裕  (東灘マスターズ山歩きの会)

​        田島 聖子 (公益社団法人 日本山岳会関西支部)

        増井和資 (草原のアヒル組)

監事      荒木 隆治 (西宮明昭山の会)

顧問   中瀬 勲  (兵庫県立人と自然の博物館 館長)

     服部 保  (兵庫県立大学 自然・環境科学研究所 名誉教授)

事務局住所

〒651-1102 神戸市北区山田町下谷上中一里山4-1 神戸市森林整備事務所内

               東お多福山草原保全・再生研究会

沿革

2007年  秋 研究会主要メンバー集結

      刈り取り実験を開始(5試験区500平方メートル、2008年に1試験区100平方メートル追加)

2010年  東お多福山草原保全・再生フォーラム開催(8月)、

      活動が「ひょうごの生物多様性保全プロジェクト」に認定される(11月)、

         六甲山環境保全・活用体験ツアー開催(12月)

2011年  東お多福山草原保全・再生研究会を正式に発足。(1月)

         刈り取り面積を8000平方メートルに拡大(特別地域・神戸市域)

2013年〜 東お多福山草原生物多様性ガイド養成講座を神戸県民センターとの共催で開始(2017年まで)

2014年  特別保護地区(芦屋市域)での刈り取り管理(1000平方メートル)を開始

2015年  東お多福山草原古写真展・巡回展を開催

2016年  管理面積を合計20,000平方メートルにまで拡大

         古写真集「古写真から紐解く東お多福山草原の移り変わり」を出版

2017年  管理面積を合計30,000平方メートルにまで拡大

助成実績

2007〜2010年   瀬戸内オリーブ基金

2011〜2013年   兵庫県緑化推進協会 

2014年       民間助成団体(6団体)より助成

2015年       民間助成団体(3団体)より助成

2016年       民間助成団体(3団体)より助成

2017年       民間助成団体(6団体)より助成

​​2018年       民間助成団体(5団体)より助成

2019年       民間助成団体(3団体)より助成

2020年       民間助成団体(3団体)より助成

2021年       民間助成団体(2団体)より助成

2022年       民間助成団体(4団体)より助成

2023年       民間助成団体(5団体)より助成

会則

東お多福山草原保全・再生研究会 定款

第1章 総 則

第1条(名称)

 本会は、東お多福山草原保全・再生研究会(略称、草原再生研究会)と称する。

 

第2条(事務局)

 本会は、主たる事務局を、兵庫県内に置く。

 

第3条(目的)

 本会は、兵庫県六甲山系の東お多福山のススキ草原の生物多様性の保全と、生態系の維持・回復を図るとともに、本草原の環境学習・レクリエーション機能を高め,東お多福山を草原の自然について学ぶことのできる場とすることを目的とする。

 

第4条(事業)

 本会は、前条の目的を達成する為に、次の各号の事業を行なう。

 1.ススキ草原の景観の回復、草原生生物の生物多様性の保全に関する事業

 2.活動に必要な資材の入手、原資の募金等に関する事業

 3.東お多福山の草原の生物多様性の啓発等に関する事業

 4.関係官公庁、諸団体、草原の維持回復用地所有者との連携、協力に関する事業

 5.会員相互の親睦に関する事業

 

第2章 会 員

第5条(会員、入会及び種別)

 本会は、正会員と部会員,賛助会員,特別会員を以て組織される。

②本会の目的に賛同し、活動に定期的に参加する法人・団体を、正会員とする。

③本会の目的に賛同し、本会の設置する部会に所属する個人を、部会員とする。

④本会の目的に賛同するもののうちで、理事会の推挙のあった個人を、特別会員とする。

⑤本会の目的に賛同し、寄付その他,研究会の活動に貢献したもので、理事会の推挙のあったものを、賛助会員とする。

 

第6条(会員資格の喪失)

 会員は、次の各号の1に該当する場合には、会員たる資格を失う。

 1.退会の申出があつたとき

 2.除名されたとき

 

第7条(除名)

 会員が、本会の名誉を毀損し、または、本会の目的に反するような行為をしたとき、または、会員としての義務に著しく違反したときは、総会の決議により除名することができる。

 

第3章 資産及び会計

第8条(原資)

 本会の運営の原資は、寄付金、その外を以て、当てる。

 

第9条(資産の種類)

 本会の資産は、通常財産のみとする。

 

第10条(経費支弁)

 本会の経費は、通常財産を以て、支弁する。

 

第11条(資産の管理)

 本会の資産は会長が管理する。

②本会の資産の管理の方法は、理事会の決議を以て、定める。

 

第12条(現金の保管)

 本会の資産のうち現金は、郵便官署、確実な銀行への預け入れ等の方法にて、保管する。

 

第13条(剰余金の処分)

 会計年度末に剰余金を生じたときは、理事会の決議により、その全部または一部を基本財産に繰り入れ、若しくは、翌年度に繰り越す。

 

第14条(予算の議決、決算の承認)

 本会の予算は、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。

②本会の決算は、年度終了後3か月以内に、年度末現在の財産目録と共に、監事の監査を経て、総会の承認を受けなければならない。

 

第15条(会計年度)

 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。

 

第4章 組織および役員

第16条(役員の種別及び員数)

 本会に、次の役員を置く。

 会 長   1名

 副会長  2名以内

 理 事   原則として正会員(団体)より各1名,部会員、特別会員より若干名

 会計    2名

 事務局  2名以内

 監事    1名

 

第17条(役員の選出)

 役員は、総会において、選出する。

 

第18条(役員の任務)

 会長は、本会を代表して、本会の目的の遂行に必要な会務を指導、執行する。

②副会長は、会長を、補佐し、会務の執行に当たり、会長に事故あるときはその職務を代行する。

③理事は、会長及び副会長と共に、理事会の構成員として、会長の諮問を受けて、本会の運営に必要な意思決定に参画し、適宜、会務を分担し、執行する。

④会計は、会長と共に,会の財産および収入支出に管理する。

⑤事務局は、会長、副会長、会計を補佐し、本会の運営に必要な事務と書類の管理にあたる。

⑥監事は,会の事業および会計の監査を行なう。

 

第19条(役員の任期)

 役員の任期は、2か年とし、再任を妨げない。

②補欠の為に就任した役員の任期は、前任者の残存期間とする。

 

第20条(任期満了等の場合)

 役員の任期が満了し、または辞任した場合、その後任者が就任するまでは、前任者がその職務を行なうものとする。

 

第21条(資格喪失による退任)

 役員が会員たる資格を失ったときは、退任するものとする。

 

第22条(役員の解任)

 役員の解任については、第7条の規定を準用する。

 

第23条(顧問)

 本会に、顧間、若干名を、置くことが出来る。

②顧問は、理事会の推薦により、会長が委嘱する。

③顧問は、重要な事項について、会長の諮問に応じる。

 

第24条(部会の設置)

 本会に、部会を置くことができる

②部会は、理事会の決議により設置する。

 

第25条(部会の構成・運営)

 部会には、参加を希望する個人が所属することができる。

②部会に新たな部員が入会した場合は、理事会に事後報告するものとする。

③部会には、部会員の互選により、次の役職を置き、理事会に事後報告するものとする。

 (1)部会長          1名

 (2)副部会長        若干名

④部会の運営に関しては、部会ごとに、理事会の承認を得て部会内規を定めることとする。

 

第5章 会 議

第26条(会議の種類)

 会議は、総会及び理事会の2種とする。

②総会は、これを通常総会及び臨時総会の2種とする。

③通常総会は、毎年6月末日までに、主たる事務局の所在地において、これを開催し、臨時総会及び理事会は、随時、これを開催する。

第27条(会議の招集)

 会議は、会長がこれを招集する。

 

第28条(開会の定足数)

 会議は、総会については、正会員および特別会員の3分の1以上、また、理事会については、理事の過半数の出席がなければ、開会することが出来ない.

 

第29条(会議の議長)

 総会及び理事会の議長は、会長を以て、当てる。

 

第30条(議決の定数)

 会議は、出席正会員または出席理事の過半数を以て、議決する。

②可否同数のときは、議長がこれを決する。

 

第31条(書面による表決)

 止むを得ない理由の為に、会議に出席出来ない正会員または理事は、予め通知された事項について、書面を以て表決することを申し出ることが出来る。

②前項の場合は、当該正会員または理事は、その会議に出席したものとみなされる。

③前2項は、正会員または理事が代理人をして、表決に加わることを妨げるものではない。

 

第32条(書面による議決)

 会長は、簡易な事項または急を要する事項については、書面を送付して、理事に、その賛否を質し、理事会の決議に代えることが出来る。

 

第33条(総会に附議すべき事項)

 次に掲げる事項は、総会に附議しなければならない。

 1.事業計画の承認

 2.予算及び決算の承認

 3.定款の変更

 4.この定款に定める事項

 5.会長が求める事項

 

第34条(理事会に附議すべき事項)

 次に掲げる事項は、理事会に附議しなければならない。

 1.事業計画の立案及びその遂行に関する事項

 2.予算及び決算の立案及びその遂行に関する事項

 3.定款の変更の発議

 4.細則の制定及び改廃

 5.この定款に定める事項

 6.会長が求める事項

 

第6章 定款の変更及び解散

第35条(定款変更、解散)

 正会員の3分の2以上の同意があるときは、この定数を変更し、また、正会員の4分の3以上の同意があるときは、本会を解散することが出来る

 

第36条(残余財産の処分)

 本会を解散する場合、残余財産は、総会の決議を経て、本会と類似の目的を持つ他の団体に寄付するものとする。

 

第7章 附則

第37条(施行細則)

 理事会は、この定款の施行について、必要な細則を、決議を以て定めることが出来る。

 

第38条(当初の役員)

 本定款を制定するに際しての会長及び理事は、次に掲げるものとする。

                会 長           武田義明

                副会長          橋本佳延

                同              桑田 結

                理 事           村上敏彦

                同              高橋敬三

                同              星島 明

                同              河合 篤

                同              杉原啓二

                会計            桑田 結

                監事            斧田一陽

平成23年1月19日

平成26年2月19日改訂

令和元年5月28日改訂

令和2年9月8日改訂​

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